子浩法律事務所からの督促を無視したり滞納を続けると「法的手続着手予告書」といった書面が届くようになるでしょう。
この書面には「期日までに支払いがない場合、法的手続き(裁判)に着手せざるを得ません。以後は裁判所でお話し合いすることになりかねません。直ちに当事務所までご連絡ください。」といった厳しい文面になると思います。

怖い脅し文句に感じますが、これは決してハッタリではありません。
子浩法律事務所には回収に強い弁護士がおり、債権者(お金を取り立てたい側)も本気です。
もし督促を無視し続ければ、債権者と子浩法律事務所は裁判所を通じた法的手段に訴える可能性が高いです。

支払督促の申立て(裁判所による督促)
債権者が簡易裁判所に「支払督促」を申し立て、裁判所からあなた宛に「○○の債務を支払え」という書面が特別送達で届きます。
受け取ってから2週間以内に異議申立てをしないと確定し、債権者は仮執行宣言を付与して強制執行に移れます。
訴訟提起(裁判を起こす)
債権者が正式に訴訟を起こすと、裁判所から訴状が届きます。
指定期日の呼出状も同封されますが、もしあなたが出廷しなくても裁判は進行し、原告(債権者)の主張どおりの欠席判決が出てしまいます。
判決が確定すると、債権者はその判決に基づいて強制執行の申立てが可能になります。
督促を無視していると、ある日突然裁判所から「支払督促」や「訴状」が届くかもしれません。
裁判所から書類が来ても放置すると、先方の請求通りの支払い命令や判決が確定してしまいます。
そうなると時効もその時点から10年延長されてしまい、さらに相手は強制執行(差し押さえ)に踏み切ることができます。

強制執行の具体例
預貯金口座の残高を差し押さえられる、勤務先から支給される給料の一部(手取りの4分の1)が毎月天引きされる、自動車や不動産などの資産を差し押さえられる…といったことが起こり得ます。
給与差し押さえになれば職場に滞納が知られてしまうリスクもあります。
「督促くらい無視しても平気」「訴えるなんて脅しでしょ」と甘く見るのは危険です。

子浩法律事務所 裁判というキーワードで検索しても、多くの体験談で「放置はダメ」「いずれ裁判になる可能性が高い」といった内容が多くあります。
結論:督促を無視し続ければ裁判に発展する可能性は十分にあります。
子浩法律事務所は債権回収のプロであり、依頼している債権者も本気でお金を取り戻そうとしています。
ですから、「放っておけば諦めるだろう」というのは危険な誤解です。
特に子浩法律事務所は大手企業から正式に依頼を受けて動いているので、取り立てを諦めることは基本的にありません。
最悪の場合、あなたの給料や財産が差し押さえられ、周囲に借金滞納が知られてしまう事態にもなりかねません。
そうなる前に、早めに適切な対処をすることが重要です。
内容証明や裁判所からの通知が来たら本気度MAX!
普通のハガキや封書の段階から、もし「内容証明郵便」や「裁判所からの特別送達」で通知が届いたら、それは相手が本気で法的手段に踏み切ったサインです。

チェック 「督促をストップさせたい」「支払うお金が無くて連絡できない」「払える金額に減らして欲しい」といった場合には、 こちらの司法書士事務所による匿名での借金無料相談を試してみて下さい。