子浩法律事務所からの督促状には「○月○日までに指定口座に支払え」と一括払いを求める記載が多いですが、一度に全額払うのが難しい場合、分割払いの相談に応じてもらえるのでしょうか?
こちらは多くの人が疑問に感じる点だと思います。
基本的には、分割払いの相談に応じてもらえる可能性はあります。
子浩法律事務所側としても、全く支払われないよりは少しずつでも回収できた方が良いからです。

ケースバイケースであり、交渉が必要です。
実際、債務整理を扱う専門家の解説によれば、分割返済で和解する場合の一般的な条件は「和解時点で残高を確定し、それ以降の遅延損害金はカット。その上で3~5年程度の分割払いで合意する」のが多いようです。
例えば36回払い(3年)や60回払い(5年)で毎月一定額を支払っていく形です。
これは債権者にとっても現実的な回収案であり、裁判に訴える手間を省けます。
注意点
個人で子浩法律事務所に電話して「分割で払いたい」と交渉しても、相手がすぐには応じてくれない場合があります。
債権者側も「本当に払ってくれるのか?」と慎重になりますし、できれば一括で欲しいのが本音です。
それでも誠意を持って支払う意思を伝えれば、分割払いの提案に乗ってくれるケースは十分あります。
実際、「全額は無理だが毎月なら払える」と申し出て和解できた例も耳にします。
もし自分で交渉して難しそうな場合は、弁護士や司法書士に間に入ってもらうのも有効です。
専門家が代理人として交渉すれば、債権者も安心して和解に応じることが多く、3~5年の分割払いで和解できるケースが多いとされています。

時効の可能性があるときは要注意!
分割払いをお願いするということは、「借金の存在を認め、返済していく意思」を示す行為です。
そのため、消滅時効が成立しそうな古い借金の場合、軽率に「少しずつ払います」などと約束してしまうと時効が更新(リセット)されてしまいます。
