時効の可能性がある借金にはどう対応すべき?
子浩法律事務所から送られてきた督促状に記載された債権者名や契約内容を見て、「あれ、この借金って何年も前のものでは?」と思う場合があるかもしれません。
借金には消滅時効という制度があり、一定の期間が経過すると法的に支払い義務を消滅させることが可能です。

(※ただし時効が中断されていない場合)
もし「最後に支払いをしたのが5年以上前だ」「滞納してから長期間放置していた」という場合、支払いをせずに済む可能性があります。
ただし、時効は黙っていても自動的に成立するものではありません。
正式に「時効の援用」を債権者に主張する必要があります。

時効援用の基本的な流れ
(1)時効成立の条件を満たしているか確認
最後の返済日から一定期間(5年または10年)が経過していること。
期間内に訴訟や支払督促で判決等が出されていないこと。
債務承認(借金を認める発言や一部入金など)をしていないこと等をチェック。
(2)内容証明郵便で時効援用の通知書を送付
電話や口頭ではなく、証拠が残る内容証明郵便で「消滅時効を援用します」という通知を子浩法律事務所宛てに出します。
通知書には債権者名や契約番号、こちらの住所氏名など必要事項を記載し、「xx年xx月xx日をもって貴殿からの債権は消滅時効が完成しております。よって本件債務について貴殿に弁済する義務はありません」等と明記します。
(3)債権者が時効援用を受け入れれば完了
通知を送付後、債権者側で時効成立を認めれば、その借金の返済義務は消滅します。
以降その件で督促されることはなくなるはずです。
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重要な注意点
時効期間が経過していても、一度でも支払いをしてしまったり、電話で借金を認めるような発言をすると時効がリセットされます。
例えば「今は払えません」「分割で払いたい」などと電話口で言ってしまうと、それだけで「債務の承認」と見なされかねません。

もし時効が成立しない場合(最後の支払いからまだ5年経っていない等)は、分割払いの交渉や債務整理など現実的な返済計画に切り替えましょう。
一度裁判を起こされて判決が確定してしまうと、そこからさらに10年間は時効が延びてしまいます。
ですから「時効になるまであと少し放置しよう」という判断も危険です。

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