子浩法律事務所からの督促(電話・SMS・書面)が来た場合、どう対応するのがベストかを解説します。
ポイントは大きく分けて、「正当な請求かの確認」「自身の債務状況の確認」「支払可否に応じた行動」「無視しないこと」の4点です。

請求内容が本物か確認する
まず、突然の連絡に驚いてもすぐ詐欺だと決めつけないことです。
同時に、本当に子浩法律事務所からの正規の通知かもチェックしましょう。

封書・ハガキの場合
封筒やハガキに記載された子浩法律事務所の連絡先電話番号を確認します。
それが公式サイトの「当事務所の連絡先電話番号」一覧に掲載されている番号と一致するか照合してください。
チェック 子浩法律事務所が利用している電話番号一覧
次に、債権者名と請求金額の内訳が書かれているはずなので、「○○社の△△料金○○円」に覚えがないか落ち着いて思い出します。
通帳引き落としだった場合は古い通帳や利用明細を確認すると良いです。

その場合でも、いきなり無視せず子浩法律事務所の代表番号に直接問い合わせて真偽を確かめるのも有効です。
「こういうハガキが来たが御社で出したものか?」と聞けば、少なくとも本物かどうか教えてくれるでしょう。
実在事務所を騙る詐欺の可能性もゼロではないため、不安なら確認を取りましょう。

電話やSMSの場合
着信があった番号やSMSの表示番号を上記の公式番号一覧で確認します。
036233****などの番号ならほぼ間違いなく子浩法律事務所です。
SMSの場合、2024年以降は「0005020003」以外ありえません。
万一違う番号なら返信せず、やはり公式サイトや代表番号に問い合わせて確認しましょう。
電話に出てしまった場合は、相手が名乗る事務所名と担当者名をメモしてください。
そして「これはどういったご用件でしょうか?」とまず聞くことです。
相手が正規なら「○○の未払いについて…」と説明してきますので、その内容が自分の記憶や記録と照らして整合するか考えます。

例えば「◯◯さんのお電話でよろしいですか?」と聞かれたら「はい」と答える程度に留め、生年月日や住所など聞かれたら「通知書に書いてある情報と相違ないか確認しますので内容を教えてください」と逆にこちらから質問しても良いでしょう。
要は、相手の言う債権内容を把握するまでは自分の情報をなるべく出さないことです。
債権者名も言わず「大事な話がある」とだけ言うのは詐欺の典型パターンですが、子浩法律事務所は債権者名を言ってくるはずなので、そこが見極めポイントです。

本物だと分かったら次のステップに進みます。
債務の時効期間が過ぎていないか検討する
もし請求内容に覚えがあった場合、次に考えるのは「それは法的に支払義務がまだ残っている債務か?」という点です。
消費者向け債務の消滅時効期間は5年(権利行使可能な時から5年)となっています。
クレジットカード代金や通信費の滞納も、おおむね最終利用・最終支払から5年で時効を迎える可能性があります。
子浩法律事務所から督促が来るケースは、滞納発生からかなり年数が経っている債権も少なくありません。

チェック 子浩法律事務所からの督促が時効かもしれない場合の対処法
最終支払日を思い出す
まず落ち着いて、「最後にその借金(または料金)を支払ったのはいつか?」を確認します。
カードなら最後の引き落とし日、携帯料金なら最後に支払った請求月などです。
5年以上前にそれが遡るようであれば、消滅時効を主張できる可能性があります。
逆に、ここ1~4年程度の滞納であれば時効はまだ成立していないので支払義務は残ります。
具体的には紙に年表を書いて、自分の年齢や家族の出来事からその借金を放置し始めた時期を特定するとよいでしょう。

時効がリセットされていないか
最終支払から5年以上経っていても、途中で時効が更新(中断)していればアウトです。
時効が更新する主な事由としては、一部でも返済した(5年以内に入金した)、債務承認するような約束や書面を交わした、裁判を起こされ判決が出た等があります。

特に注意すべきは「延滞後、数年経ってから債権回収会社と分割支払いの和解をした」「口頭でも『必ず払います』と約束してしまった」といったケースです。
そうした行為があると、その時点から改めて5年がカウントされます。
なので「ずっと放置していたかどうか」を確認しましょう。

債務名義の有無
過去に裁判を起こされて判決や支払督促が確定していると、その時点で時効期間は10年になり、新たに計算されます。
債務名義(判決や公正証書)があると子浩法律事務所はそれを根拠に動いているはずです。

支払義務がある場合の対応策(払えないときの対処)
調べた結果、「まだ時効じゃない」「最近の滞納だ」という場合、基本的には支払義務があります。
では「払いたいけど払えない」「一括は無理だ」というとき、どうすれば良いでしょうか。

債権者・代理人に相談し分割払い交渉
子浩法律事務所からの通知に「一括が無理なら相談に応じる」と書かれている場合は、分割払いの相談は可能です。
これは専門用語では任意整理の一種とも言えます。
任意整理では将来利息をカットし、元金を何年かかけて分割払いする和解をします。

実際、他の債権回収会社の事例ですが「元本減額は難しいが、将来利息はゼロにしてくれた」などの和解例があります。
子浩法律事務所に電話し、「一括で○○万円は用意できないが毎月△万円なら支払えそうです」等と提案してみましょう。

その場合は次の策も検討です。
専門家(司法書士・弁護士)に介入してもらう
自分で交渉するのが難しい、一度こじれてしまった、という場合は司法書士や弁護士に代理人になってもらう方法があります。
例えば司法書士に依頼すれば、受任通知を子浩法律事務所に送り、以後の督促を全てストップさせた上で分割払い和解や時効援用手続きを進めてくれます。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産など)も選択肢としてはあり、借金全体が苦しい場合はこれを機に他の債務も含めて整理することも検討しましょう。
子浩法律事務所からの請求のみを対象にするなら任意整理が現実的で、司法書士なら比較的安価に対応してくれる所も多いです。
特に消滅時効を援用する場合は、専門家に内容証明郵便を作成・発送してもらうのが確実です。

減額交渉や債務整理
状況によっては、分割ではなく元本の一部減額(いわゆる過払い金充当や示談減額)を引き出せる可能性もゼロではありません。
ただし子浩法律事務所が扱うような債権は、債権者側も利息を多めに付けている分元本減額には応じないことが多いです。
期待しすぎない方が良いでしょう。
それより、今後の遅延損害金のカットや支払猶予を求める方が現実的です。
また、借金総額が大きく収入との釣り合いが取れない場合、法的整理(個人再生や自己破産)も検討に入れましょう。

チェック 「督促をストップさせたい」「支払うお金が無くて連絡できない」「払える金額に減らして欲しい」といった場合には、 こちらの司法書士事務所による匿名での借金無料相談を試してみて下さい。